高崎市議会 2022-09-09 令和 4年 9月 定例会(第4回)−09月09日-02号
この制度は、補助金申請者が工事代金と補助金の差額だけを工事業者に支払うことで、当初における費用負担額が軽減できるものでございます。県内35市町村に耐震改修工事に係る補助金代理受領制度の導入状況を調べた結果、県内の7市町でこの制度を導入しており、令和3年度の利用実績は合計で5件でございました。
この制度は、補助金申請者が工事代金と補助金の差額だけを工事業者に支払うことで、当初における費用負担額が軽減できるものでございます。県内35市町村に耐震改修工事に係る補助金代理受領制度の導入状況を調べた結果、県内の7市町でこの制度を導入しており、令和3年度の利用実績は合計で5件でございました。
判決文によりますと、議員参考資料にありますように、被告、渋川市が瑕疵の修補工事を他の業者に依頼し、完成させたことから結果的に同瑕疵の修補をしなくて済み、被告、渋川市が上記の瑕疵に関わる修補工事代金として支払った339万1,200円に相当する利益を不当に得ている旨の主張をして、不当利得返還請求権に基づき、上記の339万1,200円の支払いを求めた事実である。
石積みや基礎の工事代金は支払われているのか。また、相手方の所有物と考えているのか伺いたい。 工事に関しては、相手方と請負業者で契約等を交わしていると推測する。また、相手方の施工によるものであるため、相手方の所有物であると考えるとのことでした。 なぜ旧鬼石町は相手方と契約書や覚書を交わしていなかったのか伺いたい。
その中に工事代金ということで書かれておりますけれども、決算額が1億7,600万円の内訳と内容を教えてください。 ◎市民生活部参事(廣瀬祐治) それでは、社会教育総合センターの工事の内訳につきまして回答させていただきます。
住宅取得の資金計画を立てる際、新築の工事代金のほか、工事にかかわる諸経費等の費用が多額になってしまいます。このようなお考えではないのでしょうか。お伺いいたします。 ○議長(石倉一夫議員) 建設部長。 ◎建設部長(野村厚久) それでは、本市における近年の転入者及び転出者の数でございます。
ここで書かれている不正の内容というのは、実質的な元請業者が市外業者であることを偽装するため、市内の下請業者から名義を借りたとか、あるいは工事の完了年月日を示す振り込み日を改ざんしていたとか、そういうことがこの通知に書かれているのですけれども、不正はもちろん許されないのですが、私が気になるのは、工事の完了日を工事代金の清算日を証明する受領印のある振込受付書、利用明細票または領収書に記載された日としているのです
では、耐用年数をもとにしまして、もちろんこれ市の所有物ですので、耐用年数後の本体の入れかえ工事代金、おおよそですが、私は計算してみました。設置時は約100万円くらい、耐用年数後入れかえ工事、この入れかえ工事は新設より手間がかかるそうであります。配管等が新しくなるし、例えばスラブというものを打ち壊してまた再度つくり直さなければいけないというふうなことで、二重手間がかかる。
これによりまして公共工事の端境期でございます4月から6月に施工し、工事の早期完成、工事代金の早期支払いを行うことで地域経済への貢献、地元業者の活性化につながるものというふうに考えております。また、年間を通じた切れ目のない公共工事の発注は、地域の担い手となっております地元業者の経営の安定化、また公共工事の品質確保を図る上で大変重要と考えております。
処理費用につきましては、請負工事の中で処理をしておりますので、請負工事代金の中で含まれるものと解釈しております。請負代金につきましては2,345万7,600円、その中で処理をしているということであります。 ○議長(須田勝議員) 21番。
解体の方向で考えているというご答弁でしたけれども、これは解体工事の費用と同等の予算を出すことによって、耐震補強の工事代金に充てられるのであれば、わざわざ解体しなくても、補強してそのまま使えるのではないかという、こういう市民の声もあるわけですけれども、この市民の声にどう答えていくのかについて、3回目にお願いします。 ○副議長(多田善洋君) 教育次長、坂本敏広君。
8款土木費6目、溝呂木公園整備事業、これにつきましては造成工事代金1,149万1,200円とありますけれども、これは造成を何平米やって、幾らで、この1,149万円がどのように造成と芝でこれだけかかったのか、これは前には確かに真ん中に遊具とかいろいろな建物が建つような説明があったような気がしますけれども、その話はどこに行ったのかお聞かせ願います。
たった1社の元請を除いて、全部強制的に引き上げて、当然のことながら、藤岡市はリース業者と工事代金を含む契約をしておるというふうに私は考えておりますけれども、こうした中で、LED化の工事に関して、藤岡市においては丸投げで、全然その工事のことについては関係ないのだということで、非常にその対応が、先ほどの湯井議員の話ではないですけれども、後手後手に回って、現在、平成26年度中に終わる工事が終わらないと。
今年度も年に何度か労務単価の引き上げを県は行っていますけれども、社会保険加入を入札参加資格の要件にするとなると、当然それに見合う工事代金を支払わなければならない。ということは、つまり工事の予定価格や最低制限価格を引き上げる、単価を引き上げていくことが求められると思います。
何といっても、人に迷惑をかけておきながら片づけようとしない原因者に責任がありますが、代執行の工事代金さえ払おうとしない不誠実な相手です。それを許している市も、現状をそのままにして放置しているのは問題です。今まで撤去できなかった原因は何なのでしょうか。 ○議長(伊藤清議員) 市民部長。
当局より、ガス工事の申し込みによる工事代金受託工事収益であるとの答弁あり。 委員より、具体的に何件ぐらいなのかとの質疑あり。当局より、当初年間150件くらいを見込んでいたが、現在までに220件くらいの申し込みがあるので、その分を補正させていただきたいとの答弁あり。 以上で質疑を終結し、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
137 【山口農政部長】 市における国の補助金の立てかえということについてでございますが、4月の説明では契約にのっとり、建設業者から工事代金の請求があった場合には、補助金の交付前にJA等の無利子の融資を借り入れるなどして業者に支払う、その後に市から補助金を受けると、そういうことは可能であるということで、この旨については説明させていただきました。
さて、先ほど紹介しました新聞記事では、こうして設計単価を引き上げても工事代金として建設業者に支払われるために、経営が苦しい業者は会社の運転資金を回してしまうおそれがある、こういった一文もあったわけでございます。こうした事態がふえますと公契約条例、これ是非はともあれなのですけれども、そういった議論が出てくるのかなというふうに思います。これにつきまして御所見をお伺いしたいと思います。
いわゆる予備費をということでお願いしたのですけれども、修理が当然どんどん、どんどん出てきたりしますと、工事代金、修理代金がないものですから、流用というふうな形でやっておるのですけれども、余り次から次と出ますと処理がなかなかでき切れないということで、現実の問題として、ちょっと何カ月間も修理代金を払っていないというふうな、非常に恥ずかしいような状態が今続いておるわけなのですけれども、当然そんな状態になりますと
(総務部長五十嵐研介登壇) ◎総務部長(五十嵐研介) ただいま工事完成以降工事代金の支払いについての日数の関係について質問をいただきました。 支払いまでの手順につきましては、質問にもありますように、工事が完了し、工事完成通知書が提出されてから市が完成検査を行います。